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東京高等裁判所 昭和54年(行コ)94号 判決

静岡県伊東市鎌田字土ヶ久保一〇九三番地の一五

控訴人

有限会社 大和不動産

右代表者・代表取締役

安西敏雄

東京都杉並区高円寺北一丁目九番二号

控訴人

大河原幸作

右同所

控訴人

大河原貞子

右三名訴訟代理人・弁護士

萩原平

山本政敏

横山弘美

寺嶋由子

林豊太郎

同都中野区新井町二丁目二一番の五

被控訴人

中野税務署長

手島光春

右指定代理人

石井宏治

新村雄治

池田元七

成原昭

高津吉忠

藤原文夫

須藤勉

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が、昭和三八年三月一二日付でした控訴人有限会社大和不動産の昭和三五年一月一日から同年一〇月一四日までの事業年度の法人税についての更正処分および無申告加算税賦課決定を取消す。被控訴人が、昭和三八年三月一三日付で控訴人大河原幸作・大河原貞子に対してした控訴人有限会社大和不動産の昭和三五年一月一日から同年一〇月一四日までの事業年度の法人税についての第二次納税義務告知処分(昭和五三年九月二二日付で一部取消された後のもの)を取消す。訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由として、原判決の理由説示を次のとおり改めて引用する。

一、原判決一七枚目裏四行目「第六号証、」の次に「第二四号証、」を加え、

二、同一九枚目表につき、六行目「原告会社は」の次に「脱税の目的で設立され、」を加え、七行目「ものである」を「会社である(有限会社法四条、商法五八条一項一・二号)」と改め、九行目から一〇行目にかけて「訴訟委任をして」とあるを「委任し、同弁護士は、控訴会社の代理人として」と改め、一〇行目「訴訟」を「手続」と改め、

三、同裏につき、一行目「なった」を「思われた」と改め、三行目「危惧し」の次に「た木暮弁護士は」を加え、四行目「木暮弁護士、」を削除し、五行目「が集まって」を「と」と改め、同行目「協議した」の次に「。その」を加え、

四、同二一枚目裏八行目の末尾に「なお、控訴人らは、右売買契約は、当時本件土地につき処分権限を有しない控訴人幸作が勝手にした無効の契約である旨の主張をするが、右主張の事実を肯認できる証拠はない。」を加え、

五、同二二枚目裏につき、一行目から二行目にかけて「阻止するため、これを」とあるのを「危惧し、解散命令による清算手続を回避するため、会社財産たる本件土地を」と改め、二行目から三行目にかけて「移そうとしたが」とあるを「移し処分したうえで、自発的に解散することにしたが」と改め、三行目「ことから」の次に「、右所有権の移転については、」を加え、五行目「をした」を「という方法を選んだ」と改める。

以上の次第であるから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条・九五条・九三条・八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鰍澤健三 裁判官 沖野威 裁判官 佐藤邦夫)

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